大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)3033 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中谷義衛提出の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつて之に対する

当裁判所の判断は次の通りである。

第一点について。

たとい公定代金を支払つたとしても、婚礼用酒又は葬儀用酒の偽造特配証明書を

真正なものと詐り、相手方を誤信させて、真正な特配証明書の所持人でなければ買

受けることのできない清酒を買取つた場合に詐欺罪の成立すること、当裁判所大法

廷判例の趣旨に徴して明かである。(昭和二二年(れ)第六〇号同二三年六月九日

言渡大法廷判決参照)。されば、原判決が被告人の判示所為を詐欺罪により処断し

たことは相当であつて論旨は理由がない。

第二点について。

然し乍ら、冠婚葬祭用の清酒の所謂特配制度は現在尚維持せられているのである

から、所論はその前提において既に理由がない。

よつて旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 茂見義勝関与

昭和二五年四月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 穂 積 重 遠

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